詳細
項 目 | 内 容 |
---|---|
分類 | 史料 |
史料名 | 「廻文并ニ諸事扣 壱」より 水戸様御家取り締まり不行き届きのため差扣のこと |
史料名かな | みとさまおいえとりしまりふゆきとどきのためさしひかえのこと |
史料番号 | 展示番号7 |
時代 | 安政6年9月10日 |
内容・備考 | 史料番号:古文書-史料106-00001 |
解説 | 安政5年(1858)6月24日、将軍継嗣問題に敗れた水戸藩の前藩主徳川斉昭(なりあき)と藩主慶篤(よしあつ)は、大老井伊直弼(なおすけ)へ幕府の独断による条約調印を詰問すべく不時登城(登城日以外の登城)した。そのことを問われ、7月5日、謹慎処分となった。さらに翌年の安政6年8月27日には、前年に水戸藩へ下された「戊午(ぼご)の密勅(みっちょく)」は水戸藩の陰謀とされ、斉昭は国元永蟄居、慶篤は謹慎処分となった。安政の大獄の始まりである。この資料は、斉昭・慶篤に処分が下った日、水戸藩主親子のこれらの暴挙を止められなかったことを理由に、頼胤は謹慎、頼聰は御目通り差し控えとなり、それを受けて家臣へ諸事を慎むよう通達したものである。頼胤と頼聰は9月5日に赦免された。この資料から、将軍継嗣問題では高松藩は井伊直弼と同じ南紀派であったにもかかわらず、水戸藩の連枝(れんし)(分家)であるが故に安政の大獄で処分されたことがわかる。 (展示キャプションより) |
文書群名 | 企画展示「高松藩を記録する~江戸時代のアーカイブズ~」 (開催期間:令和5年6月17日~9月3日) |